国学院大学北海道短期大学部国学院大学北海道短期大学部

【令和8(2026)年度入学予定の方へ】「こども性暴力防止法」施行に伴う教育実習に関するお知らせ

2026年1月21日

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が令和7(2025)年12月25日に施行されました。学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には性暴力を防ぐ取り組みが求められます。

これに伴い、教育実習・保育実習などを行う実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組み】

1.日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること。
2.こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること。
3.性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること。

【実習生に関する留意点】

1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。

2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。

3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。実習ができない場合は、原則として教員免許状及び保育士資格の取得要件を満たすことができなくなります。

4.入学後に実習を行う蓋然性が高くなった段階で以下の同意書及び誓約書を提出していただくとともに、学校等における実習に参加する前に誓約書の提出が求められます。

〈同意書〉…以下について同意していただきます。

  • こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。
  • 犯罪事実確認によって特定性犯罪前科(※)が確認された者は実習を行うことはできないこと。
  • 実習を行うことができない場合は、教員免許状及び保育士資格の取得要件を満たすことができないこと。

〈誓約書〉…「特定性犯罪前科がないこと」について誓約していただきます。

※特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。

【参考】
その他、制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
・こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
【URL】https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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